Q&A
矯正治療は永久歯をきれいに排列して理想的な咬み合わせを獲得することを目的としていますので、低年齢のうちから始めれば矯正治療が早く終わるというわけではありません。ただ、乳歯がある時期は将来永久歯がきれいに並ぶための土台作りの重要な時期でもあり、早期にご相談いただければ選択可能な治療の幅が広がります。(例えば、歯を抜かずに済む可能性が高まる 等)お子様の症状によって矯正治療の開始時期は異なりますので一概に時期は限定できないのですが、前歯の生えかわった6~7歳ころにご相談を受けられるのがひとつの目安になると思います。まずは気になった時にぜひご相談ください。
矯正治療には年齢的な制限はありません。70代80代の方の矯正治療も経験がございますが、矯正治療は歯の周りの骨がしっかりあることが重要ですので、歯周病などにより歯の周りの骨吸収が進んでいる場合は、矯正治療は難しくなってまいります。その場合、当院ではCT撮影による精密検査を行い、矯正治療が可能かどうかを判断いたします。
こどもとおとなの矯正治療で治療期間や通院間隔は異なります。
こどもの矯正治療は、永久歯が生え揃う前の土台作りが目的ですので、永久歯が生え揃うまではメンテナンスを含め通院は続きます(12歳前後まで)。装置を使った治療が始まると1、2ヵ月に一度の通院です。永久歯が生える土台が確保されたら、通院間隔は3、4ヵ月に一度の経過観察となります。
おとなの矯正治療は、固定式装置(ブラケット)、アライナー型矯正装置(マウスピース)など装置の種類により期間は異なりますが、装置をつけてから1年半~3年くらいが平均的です。(症状や、歯の動きやすさにより個人差はあります。)通院間隔は1、2ヵ月に一度です。装置を外してから歯ならびを安定させるための保定期間中の通院間隔は、基本的に3ヶ月~半年に一度となります。
受診時に掛かる診療時間は、初診相談、精密検査、診断はそれぞれ30~60分程度となります。通常、使用している装置のチェック、調整を行い、お口の中のクリーニングを行いますので20~30分程度となります。固定式装置を付ける際には60分ほどお時間を頂きます。
乳歯については、永久歯が生えてくる妨げになっている場合には抜歯をお願いすることがあります。乳歯から永久歯に生えかわる頃に矯正治療をしたり、顎の成長段階にある時期に、その成長をコントロールしてあげることで歯を抜かずに治療できる可能性も高くなります。
永久歯については、抜歯による治療が最善の方法と判断した場合にご提案することがあります。例えば、顎が小さく歯を並べるためのスペースがない場合、やむなく抜歯が必要になることがあります。また、親知らず(早い方だと15歳頃に出てくることもあります)に関しては、治療中、また治療後の歯ならび、咬み合わせに影響が出ることもありますので、抜歯をお勧めすることがあります。詳しくはレントゲン撮影の結果をもとにご説明させていただきます。
一歯科医師としても、できれば健康な歯は抜きたくないというのは患者さまと同じ気持ちです。しかし、抜歯による治療をご提案するにはそれなりの根拠がありますので、診断時にご納得いくまでご相談の上、治療方針を決定していきたいと考えております。
個人差はありますが、多少のお痛み、不快感は伴います。ただし、装置の種類によっては比較的痛みが出にくいものもあります。歯に直接負荷がかかる装置の場合、歯が浮くような感覚や、お食事時など歯が噛み合った時に痛みを伴うことがあります。これは装置を装着してから数日で徐々におさまってきます。どうしてもお痛みが辛い時は遠慮なくご相談ください。
使用する矯正装置によっても違いますが、装置を装着して数日は痛みを伴うため、場合によっては食べづらいかもしれません。あまりにも固い物や粘つく物(ガムやキャラメルなど)が原因で装置が外れることやワイヤーが抜けることがありますので、特に治療の初期段階では控えていただくことをお願いしております。また繊維性のお食事は装置の周りに絡まりやすいので、毎食後の歯磨きをおすすめいたします。装置装着の際には詳しくご説明させていただきます。
一般的に矯正治療により移動した歯は、矯正装置を外した時にはまだ安定していないため、元の位置に戻ろうとする力が働いている状態です。これを防止するために装置撤去後にリテーナーと呼ばれる取り外し可能な保定装置を使用して頂きます。このリテーナーをしっかり使用できるかどうかが再発防止の重要な部分となります。基本的には歯を動かしていた期間と同じ期間の使用をお願いしておりますが、それ以降も可能な限り就寝時の使用をおすすめいたします。
また、矯正治療を終了した方には親知らずの抜歯をおすすめしております。生えてきていない親知らずが将来的に歯ならびを乱す原因になります。
以下、国税庁ホームページより抜粋
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも容ぼうを美化するための費用は医療費控除の対象になりません。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
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